2012年4月25日水曜日

法務省:弁護士資格認定制度


平成24年4月6日

弁護士資格認定制度のページにようこそ。
弁護士資格認定制度をご利用される方のために,認定申請手続についてご案内します。

〜 手続の詳細については「認定申請の手引[PDF]」をご覧下さい。 〜
平成24年度に日本弁護士連合会が実施する指定研修の受講を希望される場合の認定申請期限は平成24年5月25日(金)【郵送の場合は当日必着】です。

平成24年度指定研修日程:平成24年8月14日,15日及び同年8月27日から10月5日まで(8月31日及び9月28日を除く。)

Ⅰ はじめに

 弁護士となる資格(弁護士資格)は,原則として,司法試験に合格し,司法修習を終了した者に付与されますが(弁護士法(昭和24年法律第205号。以下「法」といいます。)4条),その特例として,法務大臣の認定を受けた者に弁護士資格が付与される制度が「弁護士資格認定制度」です(法5条)。

法務大臣の認定を受けるための要件

 弁護士資格認定制度において,法務大臣の認定を受けるためには,下記(1)から(3)の要件すべてを満たす必要があります。

(1) 下記のいずれかを満たすこと。

● 司法修習生となる資格を得た(=司法試験に合格した(以下「司法試験合格」といいます。))後に,法5条1号に規定する職(簡易裁判所判事,衆議院議員又は参議院議員,内閣法制局参事官,大学の法律学の教授・准教授等)のいずれかに在った期間が通算して5年以上になること(法5条1号)


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※ 弁護士法一部改正法附則3条2項により,平成20年3月31日までの間に,学校教育法又は旧大学令による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの学部,専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間が通算して5年以上になる者は,司法修習生となる資格を得たか否かにかかわらず,研修の受講と法務大臣の認定を要件として,弁護士となる資格が与えられます。ただし,平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は,改正前の法律により弁護士となる資格が付与されますので,研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず,直ちに弁護士となる資格が付与されます。

● 司法試験合格後に,自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2号に列挙された事務のいずれかを処理する職務(いわゆる企業法務の担当者,公務員等)に従事した期間が通算して7年以上になること(同条2号)

● 検察庁法18条3項に規定する考試を経た(=検察官特別考試に合格した(以下「検察官特別考試合格」といいます。))後に,検察官(副検事を除く。)の職に在った期間が通算して5年以上になること(法5条3号)

● 次に掲げる期間の組合せが通算して5年以上になること。
・ 司法試験合格後に,法5条1号に規定する職のいずれかに在った期間
・ 検察官特別考試合格後に,検察官(副検事を除く。)の職に在った期間

● 次に掲げる期間の組合せが通算して7年以上になること。
・ 司法試験合格後に,法5条1号に規定する職のいずれかに在った期間
・ 検察官特別考試合格後に,検察官(副検事を除く。)の職に在った期間
・ 司法試験合格後に,自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2号に列挙された事務のいずれかを処理する職務に従事した期間

(2) (1)の要件を満たした後,弁護士業務について日弁連が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了したこと

(3) 法務大臣が(1)及び(2)の要件(試験等要件,経験要件,研修修了要件)を満たすと認定したこと。


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Ⅱ 認定を受けるまでの手続

予備審査

 認定を受けようとする方は,正式な認定申請(認定申請書の提出)を行う前に,予備審査を受けることができます(弁護士となる資格に係る認定の手続に関する規則(平成16年法務省令第13号。以下「規則」といいます。)9条)。
 予備審査は,通年にわたって申し出ることができますが,平成24年度に日本弁護士連合会が実施する指定研修の受講を希望する場合の予備審査の申出期限は,平成24年5月11日(金)までです。

 予備審査は,認定の申請をしようとする方(申請予定者)から,申請の際に提出する予定の書類に準じた書類の提出を受け,提出書類の不備,不足及び記載方法の不適切な箇所等を指摘し,補正や追加資料の提出等をしていただくというものです。
    
 予備審査を受ける義務はありませんが,これを受けることによって,申請後の手続がスムーズに進みます(予備審査の手数料は無料です。)。

★ 認定申請及び予備審査の申出の方法 → 「認定申請の手引」を参照してください。
★ 予備審査申出書の記載例については,別添を参照してください。  

認定申請

 認定を受けようとする方は,試験等要件と経験要件を満たした段階で,認定申請書及びその添付書類を法務大臣に提出して申請し,審査を受ける必要があります(法5条の2第1項)。
 認定申請は,通年にわたって申請することができます。

 なお,平成24年度に日本弁護士連合会が実施する指定研修の受講を希望する場合には,次の期限までに申請してください。

  平成24年5月25日(金)まで(郵送の場合は当日必着)

● 提出書類

 認定申請書及びその添付書類を提出してください(法5条の2第1項,2項)。 書類は,審査監督課あてに郵便(書留)で送付しても差し支えありませんが,申請書及び原本の提出が必要な添付書類については,必ず原本を送付してください。原本を提出できない書類(合格証書,旅券等)については,写しとともに持参して原本確認を受けてください(この場合,郵送による取扱いは認めません。)。

● 認定申請手数料

 19,800円です(弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令(平成16年政令17号))。
 その金額の収入印紙を消印せずに認定申請書に貼って納めてください(規則6条)。


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● 代理人申請の可否

 認定の申請は,代理人により行うことができますが,その場合は,委任状その他代理権を明らかにする書類を提出してください。

★ 認定申請及び予備審査の申出の方法 → 「認定申請の手引」を参照してください。
★ 認定申請書の記載例については,別添を参照してください。

受けるべき研修の通知

 法務大臣は,認定申請書及びその添付書類を受領した後,試験等要件及び経験要件を審査します。
 その過程において,必要があると認めるときは,申請者に対して,申請書の記載の補充や添付書類(証拠書類)の追加提出を求め,必要な事項の報告を求めることがあります。
 審査の結果,これらの要件を満たすと判断したときは,申請者に対して,受けるべき研修を書面で通知します(法5条の3第1項)。
 この「受けるべき研修」は,法務省令で定める法人(規則1条により日弁連とされています。)が実施する研修で法務大臣が指定するもの(法5条の4第1項)の中から特定の研修を通知するもので,原則として申請後最初に実施される研修を通知することになります。

研修

(1) 研修の受講

 申請者は,受けるべき研修として通知された研修を受講しなければなりません。
 受けるべき研修の通知に当たって,研修を実施する日弁連作成の研修に関する書類をお渡ししますので,その書類をよく読み,日弁連の実施する研修を受講してください。研修の受講料は,日弁連に納付してください。

(2) 研修の課程の修了

 申請者が受けるべき研修の課程を終了しますと,日弁連から,法務大臣に,申請者の研修の履修の状況が書面で報告されます(法5条の3第2項)。
 法務大臣は,この報告に基づいて,申請者が研修修了要件を満たすかどうかを判断します。この場合,研修修了要件を満たすと判断するためには,原則として,研修の課程をすべて受講し,起案等の課題をすべて終えていることが求められます。

 この研修は,弁護士として活動するために必要な実務的能力・技能を補完することを目的とするものですので,申請者の研修への取組の状況や結果からみて,上記能力・技能の修得の程度が著しく低いとみられる場合は,研修の制度趣旨に照らして,研修修了要件を満たすとは認められないことになります。 原則として,申請者は,法務大臣に研修の課程の終了を報告する必要はありませんが,法務大臣は,研修修了要件の審査の過程において,必要があると認めるときは,申請者に 対して,必要な事項の報告等を求めることがあります(法5条の5)。


Ⅲ 法務大臣の指定した研修

平成24年度の指定研修

実施機関: 日本弁護士連合会
名称   : 平成24年度「弁護士資格付与のための指定研修」
期間   : 平成24年8月14日,15日及び8月27日から10月5日まで(8月31日及び9月28日を除く。)
        ※原則として全日出席が求められます。

平成24年度のカリキュラム概要

○ 「集合研修」

 「民事裁判手続」,「刑事裁判手続」,「民事弁護概論・要件事実」,「事実認定・立証活動」,「刑事弁護」等弁護士の職務を行うにあたって,最低限必要な知識を習得するための講義,模擬記録に基づく「訴状」,「弁論要旨」,「準備書面」,「契約書」等の起案・講評等(合計60時間)

○ 「実務研修」

 受講者を法律事務所に配属し,弁護士の職務の実際を,民事・刑事にわたりできるだけ広く体験する研修(合計139時間) 詳しくは,カリキュラムを参照してください。

○ 研修の評価・講評

 起案等の研修の内容の評価・講評は,研修期間の中で随時行われます。

※ 研修終了後,個々の研修生の評価が,「研修の履修の状況」として,日本弁護士連合会から法務大臣あて報告されます。その報告に基づき,法務大臣が研修の課程を修了したことを認定した場合は,弁護士となる資格が与えられます。

※ この研修は,弁護士として活動するために必要な実務的能力・技能を涵養することを目的としております。申請者の研修への取組みの状況からみて,研修期間を通じての上記能力・技能の習得の程度が著しく低いと認められる場合は,研修を修了したものとは認められないことがあります。

弁護士資格認定制度 認定申請の手引

  「弁護士資格認定制度 認定申請の手引」は,法務大臣による弁護士となる資格の認定に関する手続を利用される方々の便宜に資するよう,申請に必要となる書類の作成要領等を中心として,手続利用上の留意点を説明するものです。

 弁護士資格認定制度が活用されるとともに,より一層適正に運営していくためにも,手引が大いに活用されることを期待しています。
 皆様の御理解、御協力をお願いいたします。


  認定申請書等の記載例につきましては,次のとおりです。

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